現在の民法では、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する」となっています。 DNA鑑定などがなかった明治時代に定められたこの規定は、今日までのおよそ120年にわたって変わっていません。このことにより、戸籍が取得できない無戸籍者が日本には推定で数万人もいるとのことです。皆さんも、自分自身が「住民票はない」、「運転免許証もパスポートも取れない」などの無戸籍の状況であったならと想像してみてください。きっと、今の社会的基盤や環境が根底から揺らぐような状況が思いうかぶと思います。 まさに、人間としての尊厳に関わる重大な問題であり、当事者にとっては、自らが解決しようのない重荷を背負った状態であると思います。日本社会が更に成熟発展していく次のステップとして、まずは一人一人がこの問題に関心をもっていくことが大切ではないでしょうか。 |